各種手続きについて

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各種手続きについて

死亡した場合、役所に提出するものなどはありますか?
家族・親戚は7日以内に死亡診断書(事故死の場合は死体検案書)と死亡届を、死亡した場所の市区町村長に提出しなければなりません。もしくは提出可能な市町村に提出いたします。この届けが受理されると、その人は戸籍から抹消されます。また、受理されると火葬(埋葬)許可証が発行され、これによってはじめて火葬が可能になります。弊社ではこれを代行して行います。
当社で代行手続きをしております。
埋葬許可証(火葬許可証)について教えてください。
火葬が終わった時に、火葬場で火葬許可証に日時を記入して返してくれます。これが埋葬許可証になります。墓地や納骨堂に骨を収める為の通行証ですから、紛失しないように大切に保存しなければなりません。
交付されてから5年未満であれば、火葬した火葬場で「火葬証明書」を発行してもらえます。そしてそれを死亡届を出した市町村役場に提出すると、埋葬許可証を再発行してくれます。
※死亡診断書を市役所の戸籍課へ提出し、火葬許可証をいただいてきます。(弊社が手続きを代行いいたします。)
死亡届って?
届出人の記載は優先順位がありますが死亡届を窓口に提出するのは当社で代行いたします。
そして死亡届の届出義務者は法律により次の順序で定められています。
(1)同居親族
(2)同居していない親族
(3)親族以外の同居者、家主、地主または土地家屋の管理人
死亡届は死亡を知った日から7日以内に死亡診断書、または死体検案書を添付して行うこと
(戸籍法86条)*国外での場合は3ヶ月以内
また届出先は死亡者の本籍地、死亡地もしくは届出人の住所地の役所、役場の戸籍係です。
死亡記載事項証明書とは?
死亡診断書に死亡届もついている為、間違えられるケースが頻繁にあります。
死亡届の記載事情証明書にはプライバシーに関わることが多く含まれるので特定の使用目的以外では原則として発行されません。
例として民間の生命保険などは発行できない 厚生年金等の遺族年金請求や、郵便局簡易保険(民営化前に限られます。)の請求のためなどで必要となる証明書です。
判断が難しく請求される理由の証明を持参しなくては発行されません。
発行場所や期限は本籍地だと1ヶ月、死亡届を提出した役所では1年間有料での発行となりその後は法務局の発行となります。
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